こんにちは、ミサきちです。
今日は出勤日でした。でも、結論から言うと休みました。有給休暇を使って。
昨日は休みだったので、体力は回復しているはずでした。それなのに、朝起きた瞬間から体が重い。だるい、というより「動けない」に近い感覚でした。
というのも、昨夜がひどかったんです。
全身がものすごく痒くて、夜中に目が覚めました。それも一回ではなく。妊娠前から皮膚科に通っていましたが、これは受診したほうがいいと思ったくらいでした。
もちろん受診してきました。
眠れていない体で病棟に立つ自分を想像したとき、「これは途中で倒れるな」と思いました。
看護師の仕事は、自分の体調が悪いままできる仕事ではありません。判断も観察も鈍る。
なので、休みました。
休むことへの罪悪感は、まだある
正直に書くと、連絡を入れるときは指が重かったです。
人手が足りないのは分かっている。私が休めば、誰かの負担が増える。妊娠してから、この感覚がずっとついて回っています。
でも最近は、こう考えるようにしています。
今日無理をして、明日も明後日も動けなくなるほうが、職場にとっても迷惑なのだと。
ふと浮かんだ疑問:有給って、産休前に使い切ったほうがいいの?
ベッドでぐったりしながら、ふと気になりました。
これから私は産休・育休に入ります。1年は取る予定です。
そうなると、今持っている有給休暇はどうなるんだろう?
調べてみたら、けっこうはっきりした答えがありました。
調べて分かった4つのこと
- 有給は2年で時効になる
有給休暇には2年の時効があります。発生した日から2年たつと、使わなかった分は消えてしまいます。
つまり1年以上育休を取ると、残していた有給はそのまま消滅する可能性が高いということ。「大事に取っておく」という考え方は、この場合は損になります。 - 有給のほうが手取りが多い
有給休暇は給料が100%出ます(社会保険料が引かれるので手取りは8割くらい)。
一方、産休中にもらえる出産手当金は給料の約3分の2。育休中の給付金は最初の半年が67%です。
同じ「休む」でも、有給のほうが手元に残るお金は多いんですよね。 - 育休中も有給は増える(これが一番の発見)
これを知って安心しました。
労働基準法39条10項で、産前産後休業・育児休業の期間は「出勤したものとみなす」と決まっています。
有給が付与される条件は「前年の出勤率8割以上」。1年間まるごと休んでいても、出勤率は100%扱いになるので、毎年きちんと新しい有給が付与されます。
これは会社ごとのルールではなく法律なので、どの会社でも同じです。就業規則に書いていなくても法律が優先されます。
つまり、産休前に使い切っても、復帰したときには手元に有給があるということ。 - 給付金の計算でも有給のほうが有利
育休給付金の額は、休業に入る前6か月の給料をもとに計算されます。
体調不良で欠勤して給料が減ると、その分給付金の計算のベースも下がります。有給を使えば給料は満額なので、給付金の額も下がりません。
注意しておきたいこと
いいことばかり書きましたが、気をつける点もあります。
• 産後8週間は有給を使えません。 法律で就業禁止の期間なので、そもそも「働く日」が存在しないからです。有給を当てられるのは、産前休業に入る前まで。
• 付与日を確認しておく。 入社日基準か、会社一律の基準日かで、付与のタイミングが1年ずれることがあります。産休に入る直前か直後かで1年分変わるので、要チェックです。
• 職場のルールも確認を。 産前休業と有給の兼ね合いは、前例や運用が職場ごとにあります。
おわりに
今日はまるまる一日休んで、ようやく夕方に少し動けるようになりました。
調べてみて思ったのは、有給を使うことに後ろめたさを感じる必要はなかったということです。使わなければ消えるし、休んでも来年また付与される。制度としてそう設計されているんですよね。
今日の私は、制度に沿って正しく休んだ。そう思うことにします。
体調が悪い日に「もったいないから取っておこう」と考えている方がいたら、一度ご自身の残日数と付与日を確認してみてください。
それでは、今日はもう休みます。おやすみなさい。


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