母子手帳をもらったら忘れずに!申請しないともらえない「妊婦支援給付金」5万円

お金・投資

こんにちは、ミサきちです。

今日は、母子手帳をもらったときに申請した「5万円の給付金」について書いていきます。

世の中には「申請しないともらえないお金」がたくさんあります。知らなかった、忘れていた、というだけでもらい損ねてしまうのは、本当にもったいないですよね。

妊娠中の方や、これから妊娠・出産を考えている方の参考になればうれしいです。

母子手帳と一緒に、たくさんの書類をもらった

役所で母子手帳をもらったとき、手帳だけでなく、いろんな書類や冊子を一緒に渡されました。

妊婦健診の受診票、子育てに関するパンフレット、各種サービスの案内…。正直、全部をその場で理解するのはむずかしい量でした。

その中で、職員さんから「この申請手続きは忘れないようにしてくださいね」と念を押されたものがありました。

それが、今回お話しする5万円の給付金の申請です。

私は家に帰ってから、すぐにスマホで手続きしました。後回しにすると絶対に忘れる自信があったので(笑)、「今やる!」と決めて済ませました。

5万円の給付金の名前は「妊婦のための支援給付」

この5万円の正式な名前は「妊婦のための支援給付」です。「妊婦支援給付金」と呼ばれることもあります。

2025年3月までは「出産・子育て応援給付金」という名前で行われていたものが、2025年4月から国のきちんとした制度になりました。

ネットで調べると、前の名前で書かれた記事も出てくるので、少しややこしいかもしれません。今は「妊婦のための支援給付」という名前だと覚えておくと安心です。

ポイント① もらえるのは2回

この給付金は、1回だけではなく、2回に分けてもらえます。

• 1回目:母子手帳をもらうとき(妊娠の届け出のとき)に5万円

• 2回目:出産予定日の8週間前から申請できて、「おなかの赤ちゃんの数×5万円」

つまり、赤ちゃんが1人なら、合計で10万円です。双子なら2回目が10万円になるので、合計15万円になります。

出産の準備には何かとお金がかかるので、このお金があると本当に助かります。ベビー用品をそろえたり、産前産後の生活費にあてたりと、使い道はいろいろ考えられますね。

ポイント② 申請しないともらえない

ここがいちばん大事なポイントです。

この給付金は、自分で申請しないともらえません。受け取るには「認定」と「申請」が必要です。

母子手帳をもらったからといって、自動的に振り込まれるわけではないんです。

妊娠初期は、つわりや体調の変化で、それどころじゃないという方も多いと思います。私も、書類の山を見て「あとでいいか…」と思いかけました。

でも、職員さんがわざわざ「忘れないでね」と言ってくれたのは、きっと申請を忘れてしまう人が実際にいるからなんだと思います。

ポイント③ 申請には期限がある

もうひとつ気をつけたいのが、申請期限です。

1回目の給付金は、病院で妊娠が確定した日から2年以内が申請期限になっています。

2年と聞くと長く感じますが、出産・育児がはじまると、毎日があっという間に過ぎていくはず。気づいたら期限が過ぎていた…なんてことにならないよう、できるだけ早めに手続きしておくのがおすすめです

2回目の申請も忘れないようにしたい

私はまだ1回目の申請が終わったところなので、次は2回目の申請です。

2回目の申請の時期や方法は、住んでいる市町村によって少しちがうようです。出産予定日の8週間前から申請できるところもあれば、出産後の赤ちゃん訪問のときに案内されるところもあります。

私は、もらった書類をもう一度見直して、2回目の申請時期をスマホのカレンダーに入れておこうと思います。

また、市町村によっては「〇〇応援ギフト」など、独自の呼び方をしていることもあります。お住まいの市町村のホームページや、母子手帳と一緒にもらった書類を確認してみてくださいね。

まとめ:もらえるお金は、しっかり受け取ろう

• 母子手帳をもらったら「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」の申請を忘れずに

• もらえるのは2回。1回目は5万円、2回目は赤ちゃんの数×5万円

• 自分で申請しないともらえない

• 1回目の申請期限は、妊娠が確定した日から2年以内

妊娠中は体も心も大変な時期ですが、もらえるお金はしっかり受け取って、少しでも安心して出産の準備を進めたいですね。

「申請しないともらえないお金」、ほかにもまだまだあるので、これからも調べてブログで紹介していきたいと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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